竹下雅敏氏からの情報です。
注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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COVID-19「 ワクチン」は、 遺伝子治療である
引用元)
MERCOLA 21/3/16 Dr. Joseph Mercola
Deeple pro翻訳+ チェック修正 by Sho-Momo
(前略)
Moderna社とPfizer社が開発したmRNAワクチンは、遺伝子治療薬である。遺伝子治療の定義をすべて満たしているが、ワクチンの定義は一切満たしていない。
(中略)
mRNA「ワクチン」は、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質(抗原)を生成する命令を持つmRNAの合成バージョンを細胞に投与し、免疫系を活性化して抗体を生成させるものである。
(中略)
mRNA「ワクチン」は、医学的および/または法的なワクチンの定義を満たしていない。したがって、それを販売することは、医療行為の広告を規制する法律に違反する欺瞞的行為である。
(中略)
COVID ワクチンの遺伝子治療の特徴とは?
(中略)
「遺伝子治療とは、遺伝子を利用して病気の治療や予防を行う実験的な技術であり(中略)… 病気と闘うために新しい遺伝子を体内に導入する(中略)… この技術にはまだリスクがあり、安全で効果的な治療法であることを確認するために、現在も研究が続けられている。遺伝子治療は現在、他に治療法がない病気に対してのみ試験が行われている...」
ここで注目すべきは、COVID-19に対しては、非常に有効であることが示されているさまざまな治療法があり、治療法のない病気には該当しない、と言うことである。遺伝子治療は難病に限定されるべきであり、思い切ったリスクを冒すことが必要なのはこのケースだけだと考えられる。
(以下略)
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COVID-19 mRNAの注射は、 法的には ワクチンではない
引用元)
MERCOLA 21/2/9 Dr. Joseph Mercola
Deeple pro翻訳+ チェック修正 by Sho-Momo
(前略)
なぜ彼らは「ワクチン」と呼ぶのか?
マーティンが指摘したように、ワクチンの定義を一つも満たしていないワクチンはありえない。では、これらの企業、米国の保健機関、アンソニー・ファウチ博士のような公衆衛生担当者は、明らかにワクチンではないのに、これらの遺伝子治療をワクチンだと嘘をついて主張する動機は何なのか?
(中略)
マーティンは、彼らの意図を証明するものがないため、ここでは推測の域を出ない。この実験的な遺伝子治療技術を「ワクチン」と呼ぶのは、そうすることで損害賠償責任を回避するためではないかと推測している。
(中略)
米国が緊急事態にある限り、PCR検査やCOVID-19「ワクチン」などは緊急使用許可を得て認められている。そして、この緊急使用許可が有効である限り、これらの実験的な遺伝子治療法のメーカーは、その使用によるいかなる損害に対しても経済的責任を負わない。ただし、それが「ワクチン」である場合に限る。
(中略)
つまり、「COVID-19」が緊急事態であるかのような錯覚に陥っているが、実際にはそうではないのだ。政府の指導者たちは、遺伝子治療企業が責任を免れるためのカバーを提供しているのである。
(以下略)
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4/14本会議の時は、防衛省が横田基地騒音訴訟の原告団弁護団の個人情報ファイルを勝手に利活用の対象にしていたことを田村智子議員が指摘しましたが、この件はその後、防衛省は適法だったけれども提供できるデータが少ないためという理由で削除しました。しかし田村議員が、他のもっと少ないデータの個人情報ファイルは依然として残っているではないかと反論すると、防衛省は「別の基準で残した」と答弁しました。つまり恣意的な基準で防衛省が個別に決めているようです。「ある人のデータは112項目にも渡って、ありとあらゆる情報が提供されている」こうした不透明な実態を個人情報保護委員会の福浦祐介事務局長は特に疑問視せず、省庁の主張をそのまま容認する姿勢です。平井デジタル改革担当相もデータは非識別加工をし、復元不可能になるのだから個人情報保護の対象ではなくなるというえらく大雑把な見解でした。
さらにゾッとしたことは、大学の保有する入試ファイル、授業料免除ファイルが利活用の対象となっていたことです。内容は詳細で「母子家庭であるか」「障害者世帯か」「生活保護世帯か」「被爆者がいるか」「長期療養者がいるか」などいわゆるセンシティブ情報ばかりです。入試ファイルも「健康診断情報」のほか「心理相談の診断」「抗神経薬管理簿」「報酬謝金支払のマイナンバー・住所氏名」まであり、本人のあずかり知らぬところで一体これは適法なのかと呆れます。個人情報保護委員会の福地事務局長はさすがに削除すべきと答弁しましたが、チェックできていない実態が明らかです。
デジタル庁の基本的な考えは、個人情報を非識別加工してしまえばよしとするものですが、田村議員の懸念通り、現在のデータ処理能力があれば復元可能で個人のプライバシーは侵害の脅威に晒されていることになります。
せめて自分の情報が利活用されているという事実を本人に知らせる、利活用の拒否ができるようにするのが個人情報保護の大前提と考えます。今後の審議の行方を徹底注視です。