IHR「55条」を守る気がないWHO
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見たか? 第4回超党派WCH議員連盟(仮称)の会合。

感慨にふけってるヒマなんかねえ。
あっと言う間に5月のWHO保険総会が来るぞ。

はあ〜、
パンデミック条約と国際保健規則(IHR)の改定はどうなるんだろう?

どうなるも何も、WHOがIHRの「55条」を守る気ねえからな。

「55条」って何だっけ?
「55条」とは、IHR条文を「修正」する際の決まりだ。たとえば、一番問題になっているのが「55条」の第2項、「事務局長は、すべての修正提案の本文を、検討のために提出される保健総会の少なくとも四箇月前までに全参加国に伝達するものとする。」(
厚労省)

えっと・・?

つまり、
IHRの条文を修正する際は、修正文を保険総会に提出し、総会の少なくとも4ヶ月前までに事務局長、つまりテドロスが、修正文を全参加国に知らせるという決まりだ。
テドロス・アダノム

なるほど、4ヶ月前までに知らせて、各国に検討してもらうんだね。

たとえば、
「59条」の改正があっただろ?

えっと、「59条」って何だっけか?

「59条」は「発効、拒絶又は留保のための期限」。条文改正してから施行されるまでの猶予期間についての決まりだ。改正案が採択されてから18ヶ月間、拒絶・留保の期間があるのが、改正後は10ヶ月に短縮される。拒絶・留保がない場合、改正案が施行されるまでの期間が24ヶ月であるのが12ヶ月に短縮される。
要は、改正されてから施行されるまで、スピードがアップしたんだね。

そうゆうこと。たとえば、「59条」の改正案が採択されたのは2022年5月28日。今の条文だと、採択から18ヶ月後の2023年11月30日までが、拒絶・留保できる検討期間だった。拒絶・留保がなかったので、12月1日の24ヶ月後から施行されることに決まってしまった。

なんにも教えてくれないんだもん。拒絶・留保するどころか、「59条」の改正さえ知らされないままに、いつのまにか2年後に施行されることになってた。
著者は、WCH議連のアドバイザーでもおなじみ、医師で大阪市立大学名誉教授の井上正康先生です。第3章の河添恵子氏と井上先生の対談がおもしろかったので、取り上げてみました。(カッコ内のページ数はすべてこの本のページです。 また、記事では「リヨン」で統一しましたが、本からの引用は「リオン」「リヨン」が混ざったままにしています。)