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ぴょんぴょんの「どうなる?パンデミック条約」 ~本丸は「国際保険規則(IHR)の改訂」
問題になってるIHRの「第59条」ってなに?
Author:外務省[CC BY] 3p
おれもよくわからんが、「このIHRでは、地域・国家レベルの、国境における日常の衛生管理及び緊急事態発生時の対応に関して最低限備えておくべき能力 (通称:「コアキャパシティ」)が規定されています」(外務省)とあるから、国が日頃から、コロナみたいなパンデミックに備えるべきことを規定したのがIHR、らしい。
「第五十九条 『発効、拒絶又は留保のための期限』」という、厚労省の堅苦しい文章を噛み砕いてみると、
1.IHRの改訂が採択されたとき、採択を拒絶、留保できる期間は、採択の通告日から18ヶ月(改訂後10ヶ月に)とし、これを過ぎると拒絶、留保はできない。
2.採択の通告日から18ヶ月(改訂後10ヶ月)しても拒絶、留保がなければ、通告の日から24ヶ月(改訂後12ヶ月に)後に施行される。
(厚労省)
そうだ。期間が短くなるとどうなる? たとえば「第59条」の改訂は、2022年5月の第75回WHO総会で全会一致で採択された。通告されたのは5月31日。さて、現在の条文のままだと、拒絶、留保できる期間はいつまでだ?
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時事ブログで紹介された林千勝氏、原口一博議員、佐々木みのり先生の動画を参考に、おさらいしてみました。