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ー通過儀礼ー リース詐欺の体験 〜第8幕 “鵺”対策〜
本格戦突入
作戦は決めていました。①トカゲのしっぽである販売業者はできるだけ相手にしないこと。②本体のNTTリースと対峙して“こと”を明らかにする。③裁判の証拠とするためにも可能な限り文書でやり取りをして記録に残す。以上です。トラストなどと口頭でやり取りすれば相手は詐欺トークのプロです。いいように煙に巻かれたり揚げ足をとられやり込められる危険は大です。弁護士事務所での光景はいい教訓です。
2005年8月17日付でNTTリースに「回答要求書」を証拠に残すため配達記録郵便(内容証明よりずっと安価)にて送付しました。幾度も手直ししたA4紙6枚の書類です。同月25日までの回答を求めました。
Y本さんの教示に基づき1,重要書類の開示として①物品所持証明、②物品価格証明、③電気、電話資格証明、施工、完了証明、④現場労災証明、⑤物品受渡し証明、⑥正当なリース契約書、以上の明示。
そして2,契約に関する重要事項の説明として①リース料金の内訳およびその理由について、②リース契約、リース代金受け取りまでの手続き方法、正当性について、③リース社、ユーザー、販売業者の関係について、以上の説明を求めたのです。
書類の2枚目には「御社(NTTリース)の所持(所有)が証明されない物品、正式工事による引き渡しが証明されていない物品、即ち御社から借りているかどうか不明な物品に対しリース代金を支払ういわれは私にありません。」と記し回答を求めています。
蛇足ながら平たくに言うと「オラ、アンダのことなど会ったことも喋ったこともなく知らね。だどもアンダ、オラからべらぼうに高価な電話機を貸し付けた、とかいってオラから金を取ってんだ。オラ会ったこともねえアンダとそんな約束いつした?覚えがねえ。確かに誰かが電話機を取りかえた。でもこの電話機が誰の持ち物か、べらぼうに高価なのか、そんなこと知らね。アンダこの電話機がべらぼうに高価だ、自分の持ち物だ、と言うならその証拠を見せてくれ。後、物を貸した、いや金貸したとか、三者間契約だとか訳わからねえことばかり、説明してくれ。でねえとオラが金出すいわれはねえべ。」です。
巨大な相手との闘いの糸口、販売業者の陰に隠れたNTTリースの実態を掴むために矢を放ち網をかけた、といったところです。ただし巨大な彼らは私の要求を無視、つまり個人の正当な権利を踏みつぶす選択もあったはずです。しかしそれはできませんでした。なぜか?彼らが最も恐れるのは自らの行状が白昼下にさらされ注目されること、認識の光が当たることです。私が事件を公開しネットにさらした事実、これを再度継続的にされるのを最も恐れたはずです。ネットでの公開これに絶大な効果があったとはこのことです。
本体側の“鵺”(リース社)の捕獲 ①物品所持証明、②物品価格証明の意味
都合次第でファイナンスつまり金融だ、リースだつまり物件賃貸借だ、と使い分け、利益だけ吸い取り責任は逃れるリース社ですが、逃れられないことがあります。金貸しであれ物貸しであれ所有している“なんらか”の貸し付けで利益を得ている事実です。所有していないものを貸したとして金を取るのは不当利得の詐欺です。リース社は貸したとするその“なんらか”の所持(所有)を、そして金利を取る以上その原資の価値(金額)を証明しなくてはならないのです。
現在のNTTファイナンスのリース説明、で「【リース開始(リース料金支払い)】リース物件の検収後に、・・・リース料のお支払いが始まります。」。こうなっています。金を徴収する証文が最終的には納入した物品になっているのです。しかし物品納入があったところでその物品そのものがリース社の所有物そして価値を証明している訳ではないのです。
私の手元にパソコンの領収書と保証書があります。領収書にはパソコンの名称と金額が記されています。当然こうでないと何の領収書か分かりません。そして購入に付属する保証書にはパソコンの名称、型番、製品番号が記されています。同じ名称同じ型番といってもその製品はごまんとあります。保証書無しで製品特定がなければ同じ型番でもその物品は中古品、盗品の横流し、偽造品の可能性もあるのです。手元のパソコンが正常品で私の所有物であることを照明するには領収書と保証書は必須です。
この点をついたのが重要書類の開示として求めた①物品所持証明、②物品価格証明です。この証明書類がないと契約以前の話です。契約成立の根本だからです。
ファイナンスリースは必ず3者間契約です。これは契約を複雑にしている分、本来は正当な契約成立には2者間契約より格段難しいのです。彼らが考えるほど簡単でも甘くも無いのです。ましてや事業者関契約です。私との契約の正当性を主張するには、NTTリースとディーラー(販売業者)との①売買契約と②物件代金支払いを正しく証明しなくてはなりません。その上でリース料金の内訳と正当性を明らかにしなければなりません。リース業にとって必要で当たり前のことです。NTTリースに対しこうやって根本点に釘を刺しどのような回答があるかを待ったのです。
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リース社(の司令塔)の言い分はこうでしょう。「うちは物品賃貸借と言っても本質は金融、一端お客様の物品購入に必要な金を肩代わりし、それに金利を含めてお客から返還頂く商売でして、レンタルと一緒にされては困りますな。」と。「では、金貸しでいいんだね?ならば貸金業法等それに従った法規制は当然掛けられるね。まず金貸しは借金の証文を元に金利を得ているけど、そうしているの?」こう問うと「いやいや、そこはね、うちはやはり物貸し商売でして、そのお貸しした物品そのものがいわば証文となるのですな、紙よりも物品、確かでございましょう。」と法的根拠なしに言い逃れる。こういった具合です。
この不規則なリース社の言い分に釘を刺して縛りをかけることが必要でした。その武器となるのがY本さん教示の「物品所持証明、価格証明、物品の特定証明、工事証明、資格証明、現場労災、物品受渡し証明、正当なリース契約書」となるのでした。
これは抜群の破壊力でした。