#四国電力 伊方原子力発電所3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを求め、豊後水道を挟んで対岸の大分県の住民らが申し立てた仮処分申請、 #大分地裁 は28日、申し立てを退ける決定。
— NORI.T (@o_kaa) 2018年9月28日
2018.9.28#伊方原発 、差し止め認めず 大分地裁: 日本経済新聞 https://t.co/iTSTCBGaNG pic.twitter.com/Q47Ok7xI83
【伊方原発 高裁が再稼働認める】https://t.co/zUJZCT2Zsw
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) 2018年9月25日
四国電力伊方原発3号機(停止中)の運転差し止めを命じた昨年12月の広島高裁仮処分決定を巡る異議審で、同高裁は25日、四電が申し立てた異議を認め、仮処分決定を取り消した。
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25日、広島高裁で三木裁判長は運転差し止めを命じた仮処分を取り消し、再稼働を可能にしました。
続く28日、今度は大分地裁で佐藤裁判長は、運転差し止めを認めず、四国電力は再稼働を表明しました。昨年12月に広島高裁の野々上裁判長が出した運転差し止めを命じる仮処分を次々と否定した形です。
司法が原発推進におもねるのは想定内ですが、想定外に悲惨だったのが、その判断理由でした。
広島高裁三木裁判長の決定は、専門家から原発司法史上最悪とまで言われるお粗末な内容で、解説する弁護士も言葉を失うほど。中でももっとも批判を浴びたのが、三木裁判長の持ち出した「社会的通念」から判断して安全性に問題がないとした点です。「阿蘇カルデラの破局的噴火については、国が具体的な対策を策定していないし、国民の大多数も格別危険視していないことから、伊方原発の安全性は欠けていないというのが社会通念だ」と決めつけ、法律よりも科学的根拠よりも社会通念を元に「対応不可能な具体的な危険性は存在しない」と結論しました。有り体に言えば、国民が心配していないのだから安全と言い放ったのですね。「社会通念」と言い切れるほど国民は破局的噴火のことを知らない、社会通念で再稼働できるならば、社会通念で差し止めできるだろうという真っ当なツッコミも飛び出す有様です。
これで止まるどころか、28日の大分地裁の決定にも法律家が腰を抜かしました。
原子力委員会が審査に使う「火山ガイド」というものがあり、破局的噴火の時期や規模がかなり正確に予測できることを前提としています。しかし、火山学会などからの批判もあり、広島高裁ですら「不合理」だと判断していました。ところが大分地裁の佐藤裁判長は「合理的」だと判断を下しました。
判断の根拠や整合性などは日本の司法には無用らしいぞ。
どこまで劣化するのでしょう。