問題になってるIHRの「第59条」ってなに?

このごろ、日が暮れるのも早くなったね。

もう、12月だからな。

そう言えば、「11月末まで」って言ってたアレは、どうなったんだろ?

アレ?

ほら、
「パンデミックの予防、備え、対応に関する」パンデミック条約だよ。11月末までに反対しないと、承認したことになるって。どうしよう、もう成立しちゃったよ?

いや、それはちがう。
「11月末」が期限だったのは、IHR「第59条改訂案」の承認だ。

ほ〜っ! よくわかんないけど、ひとまず、安心だね。

なにが、安心だ!! 「第59条改訂案」が何か、IHRが何か、わかってんのか?

わからん、教えて・・。

しゃあねえなあ、とにかく、IHRとは「国際保険規則
International
Health
Regulations」の略だ。

おれもよくわからんが、「このIHRでは、地域・国家レベルの、国境における日常の衛生管理及び緊急事態発生時の対応に関して最低限備えておくべき能力 (通称:「コアキャパシティ」)が規定されています」(
外務省)とあるから、
国が日頃から、コロナみたいなパンデミックに備えるべきことを規定したのがIHR、らしい。

へえ、じゃ、
問題になってるIHRの「第59条」ってなに?

「
第五十九条 『発効、拒絶又は留保のための期限』」という、厚労省の堅苦しい文章を噛み砕いてみると、
1.IHRの改訂が採択されたとき、採択を拒絶、留保できる期間は、採択の通告日から18ヶ月(改訂後10ヶ月に)とし、これを過ぎると拒絶、留保はできない。
2.採択の通告日から18ヶ月(改訂後10ヶ月)しても拒絶、留保がなければ、通告の日から24ヶ月(改訂後12ヶ月に)後に施行される。
つまり、改訂したIHR条文の、採択から施行までの期間を決める条文なのか。そして、今回の改訂は、その期間を短くするのが目的だってこと?

そうだ。期間が短くなるとどうなる? たとえば「第59条」の改訂は、2022年5月の第75回WHO総会で全会一致で採択された。通告されたのは5月31日。さて、現在の条文のままだと、拒絶、留保できる期間はいつまでだ?
記事を書くきっかけは、まのじ編集長から紹介された「玉城デニー知事が起こす沖縄危機」 です。他にも「誰が玉城デニー知事を操っているのか?」、仲村覚著「狙われた沖縄」を参考にしました。