注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
いぶりがっこ、伝統の味ピンチ 衛生基準導入、高齢農家「何年できるか」 秋田(時事通信)#Yahooニュース
— 川内 博史 (@kawauchihiroshi) December 7, 2021
https://t.co/2wslQkbgE8
漬物販売「やめざるを得ない」 法改正で施設整備必要に #漬物 #akita #秋田 https://t.co/nMtsujtvde
— 秋田魁新報社 (@sakigake) November 9, 2021
何百年と培われた手法を否定する阿呆な基準導入。
— 建築エコノミスト森山高至(漁協建築研究家) (@mori_arch_econo) December 6, 2021
伝統食を保護すべきなのに、なんということでしょう。
本末転倒。 https://t.co/nucZy52c9R
酷い。浅漬けの食中毒の煽りとは。製法が全く違い、事故も起こっていないのに一緒くたにして、伝統の味を失わせるのか。これは県などが先頭に立って抵抗すべき。
— 気象予報士そらんべ (@soranbe15) December 9, 2021
いぶりがっこ、伝統の味ピンチ 衛生基準導入、高齢農家「何年できるか」 秋田(時事通信)#Yahooニュースhttps://t.co/wXCsR0aBN0
法令上の漬物製造業の定義を「除く塩漬け燻製により製造される漬物」と定義し、別途施設基準を定めて、製造を継続出来るように出来ないものか?
— 川内 博史 (@kawauchihiroshi) December 7, 2021
「いぶりがっこ」で食中毒が発生したことは、これまで無いだろうことから、別途の施設基準を定める合理性を説明できるのでは?
全国で浅漬けなどの食中毒が相次ぎ、国は6月施行の改正法で、漬物製造業を営業許可の取得が必要な業種に追加。国際標準に沿った衛生管理を義務付け、専用の製造場所を設けるよう規定した。
(以下略)
ところが、浅漬けの食中毒事件をきっかけに、国は唐突に漬物製造業に営業許可を義務づけました。これまで使い慣れた台所や作業小屋では許可されず、食品衛生法の求める施設を多額の費用をかけて整備し、改修し、保健所の審査を受け、営業許可を得なければなりません。過去にいぶりがっこで食中毒が起こったことは無いのに不可解な話です。国は添加物満載の加工食品は認めて、身体の免疫力を高める伝統食は邪魔しているみたい。
川内博史氏は漬物製造業の定義を「除く塩漬け燻製により製造される漬物」として別途の施設基準を定めることが可能ではないかと名案を出しておられます。無実の優良食品いぶりがっこを救え!