憲法の上位の安保条約 〜 憲法違反存在の最高裁
1951年9月8日、吉田内閣はサンフランシスコ講和(平和)条約を締結した同日に日米安保条約も締結しました。
サンフランシスコ講和条約は、衆人注視の
「表の国際条約」でした。
しかし、フォスター・ダレスが主導した日米安保条約の調印は、薄暗い
下士官クラブという閉鎖空間で、日本側調印者は吉田茂一人という
「闇の調印条約」でした。
日米安全保障条約に調印する吉田茂首相
第47話でみたように、
この同日調印されたサンフランシスコ講和条約と日米安保条約に関する事項の重要度は、
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①日米行政協定
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②日米安保条約
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③サンフランシスコ講和条約
この順になるのです。
日本はサンフランシスコ講和条約にて、国際的に独立国となったはずですが、これは有名無実だということです。
最重要の日米行政協定とは、要するに米国による日本の軍事占領が継続されるということです。
これをバックアップするのが日米安保条約という構造になっているのでしょう。
今回の冒頭文で紹介した憲法と条約の解説では、国際法が国内法に優先、しかし、
条約と憲法のどちらが優先されるかについては、議論が分かれています。通説では憲法が優位とされていますが、一部の条約については条約が優位と主張されているのです。
とありました。
日本国憲法と日米安保条約の関係は、現実として日米安保条約が完全に上位にあって、日米安保条約の案件(
「安保法体系」と名付けられているようです。)
には、日本国憲法は全く機能しないのです。
こうなった現実経緯について矢部宏治氏の『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』に次のようにあります。
一九五九年に在日米軍の存在が憲法違反かどうかをめぐって争われた砂川裁判で、田中耕太郎という最高裁長官(略)が、とんでもない最高裁判決を出してしまった。簡単に言うと、日米安保条約のような高度な政治的問題については、最高裁は憲法判断をしないでよいという判決を出した(中略)...安保条約とそれに関する取り決めが、憲法を含む日本の国内法全体に優越する構造が、このとき法的に確定したわけです。(p44)
最大のポイントは、この判決によって、
「アメリカ政府(上位)」>「日本政府(下位)」
という、占領期に生まれ、その後もおそらく違法な形で温存されていた権力構造が、
「アメリカとの条約群(上位)」>「憲法を含む日本の国内法(下位)」
という形で法的に確定してしまったことにあります。(p49)
砂川裁判にて、最高裁は日米安保条約の憲法判断を放棄し、それで「安保法体系」が法的に憲法よりも上位になることが確定してしまったとの指摘です。
在日米軍立川飛行場の拡張を巡る測量阻止闘争(1956年10月)
この最高裁判決の“不法”を、憲法第81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」を引き、「もっとも重要な問題について絶対に憲法判断をしない現在の最高裁そのものが、日本国憲法に完全に違反した存在」とも指摘しています。
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ですが、「ごぼうの党」代表、奥野卓志(たかし)氏の動画をたくさん見ていくうちに、この人はどういう人なのか、興味が湧いてきました。
奥野氏の体癖を調べてみたら、「5種−1種」と出ました(まちがってたらごめんなさい)。