竹下雅敏氏からの情報です。
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【概要編】マイナンバーカードの健康保険証利用(令和3年10月20日本格運用開始)
配信元)
YouTube 20/8/7
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配信元)
ちょっと余りにも分かってない人が多いので解説するわ。
何故?
◉河野太郎デジタル大臣がマイナンバーカードと保険証を強引に一体化して。実態的に義務化するのは【違法】なのか。
何故?
◉マイナンバーカードは当初から【義務化できず。任意】で開始されたのか?
本当に分かってる?
→続— らん (@ranranran_ran) October 19, 2022
→続
法的な位置づけとしてマイナンバーカードは
◉マイナポータルと言う【紐付けサイト】を利用する為の【ツール】なの。
つまりマイナンバーカードを持つという事は
◉マイナポータルを利用する【申込み】に等しいの
で…たぶん!皆が分かってないのは
◉【申込書と契約書】の法的違い
→続— らん (@ranranran_ran) October 19, 2022
→続
◉契約書は殆どの場合。双方(国と国民)に責任が乗じる。また。契約書の内容を変更する場合は双方が話し合って了解しなければ変更できない。
◉申込書は殆どの場合。別途定める規約書に記載さえしておけば。利用者(国民)に全損害を押し付けられる。規約書は【国が常に自由に】変更可能。
→続— らん (@ranranran_ran) October 19, 2022
→続
で…添付画像を見て欲しい。これはマイナポータルの【利用規約】の序文。
つまり。利用者たる【個々の国民の申込み】によってサービスが実行される形態を採用している。
故に…今後の規約変更は
◉国会を通さずに自由に変更できる
この恐ろしさが。貴方に分かる?
→続 pic.twitter.com/mqLNCe4EvZ— らん (@ranranran_ran) October 19, 2022
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一本化されることで、マイナンバーカードが実質義務化されることになるわけですが、この件に関して本質を突く非常に重要なツイートがありました。
冒頭の動画は、「マイナンバーカードの健康保険証利用」を紹介するものですが、病院の窓口では顔認証システムで保険資格の確認が完了、このサービスを受けるためには、「手続きもオンラインで初回登録するだけでいい」と言っています。
私はこうした分野のことは、さっぱり分からないのですが、どうもこのオンラインで初回登録するだけでいいという「手続き」が、“マイナポータルを利用する申込み”ではないかと思います。二つ目のツイートには、“マイナンバーカードを持つという事はマイナポータルを利用する【申込み】に等しい”とあります。
シャンティ・フーラの「る代表」に、“マイナンバーカードに保険証を紐づけるのに、マイナポータルが必要かどうか”を聞いてみたのですが、「る代表」によれば、“マイナンバーを被保険者番号に紐つけて「マイナ保険証」にするには、現状、マイナポータルの利用が必須なことは確かなようです。マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータルには、マイナポータル以外の方法で、マイナ保険証を作る方法は記載されていません”という返事でした。
こちらのアボカド氏のツイートには、マイナンバーカードと健康保険証の一本化が「マイナポータル申込みの強制化」であることを解説しています。
なお、政府が運営するオンラインサービスであるマイナポータル に関しては、「マイナちゃんに聞いてみよう!マイナポータル!!」をご覧ください。
このマイナポータルの「利用規約」が酷いらしい。
一連のらん氏のツイートを見ると、「規約変更は国会を通さずに自由に変更できる」「汎ゆるリスクを申込み者(利用者)が背負わされる」「マイナポータル利用者(=マイナンバーカード申込者)は、内閣総理大臣に対し、自己の本人確認(認証)情報が、いつ・如何なる時でも、自由に開示・閲覧される事に、同意したものと見做される」ということです。